『医師不足地域で勤務』→院長要件とする医療機関拡大調整

政府は医師数の地域格差を解消させるために、『医師が少ない地域での勤務経験』を院長就任要件にする医療機関を拡大する方向で調整に入った。医師少数区域とは下記の図で青色のエリアを指す。

国は、医師少数区域等に一定期間勤務した医師を厚労大臣が認定する制度を活用し、医師不足地域の医師を確保する施策があり、すでにこの“認定医師”は「地域医療支援病院の管理者」になるための要件になっている。

具体的にこの認定医師の条件として、

  • 医師少数区域等における6ヶ月以上の勤務

としており、認定の対象となるのは2020年以降の勤務である。

また認定に必要な業務としては、

  • 個々の患者の生活状況を考慮し、幅広い病態に対応する継続的な診療及び保健指導(患者の専門的な医療機関への受診の必要性の判断を含む。)
    • 地域の患者への継続的な診療
    • 診療時間外の患者の急変時の対応
    • 在宅医療 等
  • 他の医療機関や介護・福祉事業者等との連携
    • 地域ケア会議や退院カンファレンス等への参加 等
  • 地域住民に対する健康診査や保健指導等の地域保健活動
    • 健康診査や保健指導等の実施 等

を定めている。この“認定医師要件”の対象医療機関を地域医療支援病院含め、今後どこまで拡大していくかがポイントとなる。※地域医療支援病院は現在700施設程。

これに対しネット・世間では、

  • ゼロではないと思うが、これをきっかけに地方で勤務を実施する医師がどれだけいるのか、疑問が残る。
  • 医師不足が原因で、その地域での医療供給が不安定になることはもちろん問題である。自身のキャリア形成と医療課題が同時に解決できるのであればいいのではないか。
  • 開業希望のあるドクターには刺さらないし、今後ますます開業するドクターが増えてくるのではないか?
  • 医師少数地域での勤務が自身のスキルアップに繋がることが明確でないと、なかなか決断できない。またその地域が縁もゆかりもないところだと、より決断は困難である。

との意見がある。

2024年末までに本対策のパッケージが策定予定。

参考:厚生労働省「医師確保対策の概要及び今後の課題・スケジュール等について

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